大判例

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前橋家庭裁判所高崎支部 事件番号不詳 判決

被告人 黛初江

主文

被告人を罰金五千円に処する。

右の罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

罪となるべき事実の要旨 別紙記載の通り。

適用した罰条

労働基準法第六三条第二項、第四項、第一一九条、女子年少者労働基準規則第八条第四四号、刑法第一八条、同法第四五条前段、同法第四八条第二項。

(裁判官 松田正己)

別紙 (罪となるべき事実の要旨)

被告人は甘楽郡下仁田町大字下仁田三六三番地の二において、料理店「安兵衛」を経営している新井政雄の内縁の妻で、事実上営業に従事しているものであるが

第一 、昭和三三年三月四日頃から同年五月一八日頃までの間に自宅店舗において満一八歳に満たないC子(昭和一七年二月一日生)を客の酒席に侍らせる業務に就かせ

第二、同年四月一五日頃から同年六月二四日頃までの間に前記店舗において、満一八歳に満たないA子ことE子(昭和一六年七月二四日生)を客の酒席に侍らせる業務に就かせ

たものである。

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